固定価格買取制度が改正されました
会社所有の遊休土地を遊ばせているのはもったいない、再生可能エネルギー事業に貢献して企業のイメージアップを図りたいなどの目的で、とりあえず、一定の設備を整備して固定価格買取制度の申請を行った企業もあるかもしれません。
固定価格買取制度は申請によって認められた売電単価で20年の長期にわたって、電力会社に買取を義務付けるものです。
長期の安定収入確保が見込めるため、有利に働くと思って権利を取得したという企業は意外に多いものです。
ですが、固定価格買取制度が創設時のルールから大きな改正が行われたので、改正ルールを知らない場合には注意が必要です。
運転開始期限が設けられました
再生可能エネルギーの中でも太陽光発電についてのみ、運転開始期限が設けられました。
10kW以上の発電設備において、平成28年8月1日以降に送配電事業者と接続の契約を締結するケースで適用になります。
売電権利の認定を受けた日から運転開始までは3年という期限を区切ることにし、もしそれを超えてしまった場合には売電単価の低減または固定価格が認められる期間が短縮されるペナルティーが設けられます。
固定価格買取制度が設けられたそもそもの趣旨は、環境に優しい再生可能エネルギーの普及促進と発電量の増大です。
にもかかわらず、稼働に至らない設備が多いため、早期運転開始へとインセンティブを働かせる制度への見直しが行われています。
価格変更ルールの見直し
一方、これまで認定された規模よりも設備や発電量の縮小を伴うケースでは、縮小時点の売電単価へと見直しが図られ、年々下落している単価の適用となって不利になる制度になっていました。
改正後は平成28年8月1日以降に送配電事業者と接続契約を締結を行う場合に一定の条件のもと、売買単価は最初の認定時に固定されることになります。
太陽電池のメーカーの変更や種類の変更をはじめ、変換効率の低下や出力の10kW以上かつ20%以上の減少を伴う変更認定を行ったとしても、認定時の売買単価が維持されますので、メガソーラー運営に不安が生じた企業でも規模を縮小しての安定稼働が可能となりました。