一から始めず太陽光発電の売電権利や既存の設備を購入しよう

太陽光発電事業を始めたいなら買取に着目

新たな収益源の確保や、企業のCSRの促進、地球温暖化防止対策への貢献などのため、太陽光発電事業を始めたいと考えるなら、一から始めずに、既存の設備や固定価格買取制度による売電権利を購入するというのも1つの選択肢です。
既存設備を購入できれば、一から事業計画を立てたり、設備の整備に手間やコストをかけることなく、経過年数により割り引いた金額での入手が可能となります。
固定価格買取制度の売電権利も同時に得られれば、申請手続きの手間が省け、制度認定を受けるまでの期間も省けて、事業のスタートも早められます。
さらに固定価格買取制度の売電価格は年々下落しているため、高単価の有利な時期に取得した権利を購入できれば、より有利な収益源を確保することができるのです。

運転開始期限が付与された

そんなに気軽に売却相手が見つかるのかと懸念される方もいることでしょう。
ですが、固定価格買取制度の制度改正により、十分な計画や資金を持たずに設備認定を受けた事業者の中には事業の稼働や継続に困っている事業者が登場しています。
制度改正の1つとして、太陽光発電における運転開始期限の付与があります。
権利を取得したまま、なかなか稼働せず、再生可能エネルギーの普及促進という制度目的を達成できないケースが目立つため、早期の運転開始インセンティブとして平成28年8月1日以降に送配電事業者との接続契約を締結する場合に認定日から運転開始日までは3年という期限を設け、期限を過ぎた場合には調達価格の低減又は調達期間の短縮というペナルティーを課すことにしたのです。

権利の失効のリスクも

また平成26年4月以降に税抜32円の売電単価で申請済みの場合、設備認定日より180日以内に設備認定を行い出した場所と太陽光発電設備の確保を証明する書類を経済産業局に提出しないと、せっかく取得した売電権利が失効してしまい、一切復活は認められないことになりました。
十分な事業ノウハウがなく、コスト面などに不安がある業者のなかには、失効前に売りたいという事業者が増えていますので、買取できる機会が増えています。